ご利用について

ご利用についてFlowe

 ご利用について

<利用対象者>障がいや難病・疾病等により一般企業での就労が困難となり、以下いずれかの要件を満たしている方が対象となります。
・18歳以上で精神・知的・身体障がい者
・就労経験があるが年齢や体力の面で就労が困難
・就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている。

サービス提供について

開所日 月曜日~金曜日
開所時間 9:00~16:00
活動時間 10:00~16:00※イベント出店等の日は臨時開所あり。場合によって変わる事がございます。
サービス提供地域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市
送迎 あり
定員 20名
工賃 作業能力に応じて(月額9,000円~25,000円)

ご利用の流れFlowe

STEP01 相談・申請市の相談窓口または市が委託した相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は、市へ申請します。

STEP02 調査・診断市は、申請者(障がい児の場合、その保護者)と面接して、心身の状況や生活環境等についての調査を行います。
それと前後して、障がい者または障がい児は医師の診断を受けます。

STEP03 審査・判定調査の結果および医師の診断結果を基に、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。

STEP04 調査・聴取区分認定を基に、生活環境などの勘案事項の調査とサービス利用意向の聴取を行います。

STEP05 決定・通知市よりサービス種類や支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

STEP06 事業者と契約サービス利用する事業者を選択し、事業者と利用に関する契約を結びます。

STEP07 サービスの利用開始受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。

 新規申請における注意事項

 新規申請をする前に、まず福祉事務所や保健センター、障害者支援室に問合せて下さい。

 新規申請をする際に、どのようなサービスを受けたいのかを確認させていただきます。

 申請をすれば、すぐに決定となるわけではありません。申請から支給決定まで目安として、1~2か月ほどかかります。
新規申請の場合、支給決定は審査会により二次判定をした日になります。
また、変更申請の場合、支給決定は翌月1日の決定になります。
(ただし、調査の日程、医師意見書の提出、審査会の開催状況等によってはそれ以降の決定となる場合があります。)

 特定相談事業所の利用計画が必要となります。

利用をお考えの際は一度セルプきのわへご相談下さい。
利用の相談、手続きの相談、見学等お気軽にお話し頂けます。

よくある質問

Q
利用料はかかりますか?

A
基本的には0円でサービスをご利用いただけます。
障害福祉サービスの受給を申請した際に、利用者上限負担額というものが同時に決定されます。
基本的に0円でご利用される方が多いですが、ご本人、配偶者様の収入(年金なども含む)のある世帯は自己負担額が発生する場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

Q
受給者証を持っていないのですが利用できますか?

A
当事業所のご利用には障害福祉サービス受給者証が必要となりますので、お住まいの市役所の障害福祉課に申請する必要がございます。
申請方法などでご不明点などございましたら、お気軽にお尋ねください。

Q
見学をしたいのですが可能ですか?

A
はい、可能です。
当事務所では随時見学会を行っておりますので、気になる方はご連絡くださいませ。

Q
週に1日のみの参加でも大丈夫ですか?

A
はい、大丈夫です。
当事務所では一人ひとりの体調や通院事情などに配慮しながらご利用いただけます。